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業種によって、関係官庁に届けたり許可を得る行政手続きが必要です。

下記を参照のうえ、関係官庁にお問合せ下さい。

例)飲食店の場合

1、保健所への届出(店舗内装・食品衛生責任者)

食品衛生法に関する届出を保健所に対して行わなければなりません。

飲食店として食品衛生上必要な設備が整っていなければ保健所からの営業許可が出ないため、工事着工前に内装等の設計図を保健所へ持参し、相談してください。

また、店舗の内装以外にも「常駐する食品衛生責任者」の登録が必要です。 調理師や栄養管理士の資格を持つ人がいれば登録の必要はありませんが、いない場合は必ず登録してください。 なお、この登録には責任者になる予定の人が講習を受ける必要があり、期間は1日、費用は1万円前後となります。

2、消防署への届出(防火管理者選任届)

30人以上収容できる店舗の場合は「防火管理者」が必要となります。 30人以下の場合は、届け出は不要ですが、開業後に消防署が防火設備や内装の防炎性などを確認するために訪れる場合があります。 なお、防火責任者資格は所轄の消防署で講習を受ければ取得できます。講習期間は1~2日、費用は5,000~6,000円です。

3、警察署への届出(深夜酒類提供飲食営業開始届)

深夜に営業する場合は、(午前0時~日の出までの酒類提供)を警察へ出す必要があります。

女性の接待を受けられる店舗などに関しては「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づいた許可が必要です。 一般的に風営法と呼ばれているものに対するものですが、保健所や消防署に提出する届出とは違い「許可申請」のため警察からの厳密な審査が行われます。違反した場合も行政指導ではなく、法律違反として罰せられます。

なお、保健所や消防署で行なっている講習会は日時が限定されています。余裕をもって事前に保健所や消防署へ問い合わせてください。

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