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「居抜き」とは、前テナントの内装、造作、設備等が残されていること状態を意味します。
居抜き物件の最大のメリットは、初期費用を抑える事ができるところにあります。
業種がマッチしていれば、水回りや空調、電気やガスなどの設備をそのまま利用でき、簡単な手直しだけですぐに開店することができるので、大幅なコスト削減が可能です。
特に厨房、トイレ等の水回りの工事には非常に大きなコストがかかってしまうので、水回りだけ機能する設備が残っている居抜き物件を選ぶだけでも、かなりの費用を抑える事が出来ます。
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①初期費用が抑えられる
スケルトン状態(コンクリートむき出しの状態)から壁、床、天井、トイレなどの水回りから店舗をつくり込み、さらにテーブル、椅子、看板、厨房機器など設備を揃えるのは、莫大な費用が発生します。
居抜き物件は内装、造作、設備等を引き継げるので、内装工事代金や厨房機器代金などの費用が少なくて開店できるというメリットがあります。特に飲食店の場合、厨房、トイレ等の水回り工事には莫大な費用がかかるので、水回りが残っている居抜き物件を選ぶだけでもかなりの費用が抑えられます。
初期費用を抑える事が出来れば、開業資金を抑える事も出来るので、ローンや返済の金額も少なくなり、利益が出る経営をやりやすくなります。さらに損益分岐点も低くなるので、居抜き物件を有効に活用する事が、開業資金の回収、事業の成功への近道と言えます。
ただし、居抜き物件のなかには造作譲渡料の支払いを求められることがあるので注意しましょう。
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②短期間で開店できる
内装を一から作る場合は、工事期間が多くかかってしまいます。
居抜き物件では、店舗の設備や内装にかかる工事費用だけでなく、工事期間を大幅に削減することが可能です。
設備だけでなく、椅子やテーブルなど一式揃っていて、すぐに開業できるような物件もあります。
工事期間を短縮することで、家賃の支払いに関するメリットもあります。
家賃は営業していない期間も発生してしまいますので、オープンまでの日数を圧縮する事で、開業する前の工事期間中に支払う家賃のロスをなくし、早く稼働し収入を得ることが出来ます。
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③顧客を引き継げる
同じ業種であれば、魅力的なサービスの内容次第で以前の店舗へ来店していたお客様を取り込める可能性があります。
ただ、お客様は店の立地ではなく、雰囲気、サービス、人についている場合も多いので、過度な期待は禁物です
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●内装、レイアウトの融通が利きにくい
店内のレイアウトがある程度決まっており、イメージ通りの内装にしにくい点があげられます。特に、飲食店の場合は、水回り(厨房やトイレ)の改装が難しいケースが多いです。見学の際に、しっかり確認しましょう。
●設備・機器の老朽化や故障等のトラブル
引き継いだ設備・機器が古く、実際には使えないといったこともあります。
その場合、修理や新たに買い足す必要が出てくるため、結果的に造作工事費が発生してしまいます。見学の際は、設備が実際に使えるかどうかを必ず確認しておきましょう。
特に、以前の店舗が閉店してから、期間が空いている場合は注意したほうがよいでしょう。
また、開業するために必要なこととして、電気、ガス、水道等が必要な量を満たしているかどうかも確認しておきましょう。
●以前の店舗のイメージが残る
前テナントのイメージが残ってしまう等のデメリットもあります。
前テナントの評判が良くなかった場合、イメージ的にそれも引き継いでしまう可能性があります。
もしも周辺に悪いイメージが浸透している場合は、「運営者が変わった」こと等を前面に打ち出して、大幅なイメージアップを図る必要があります。
事前に周辺のお店等から情報収集をしてみましょう。
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・リース内容と機材の確認
居抜き物件を契約する際に気をつけなければいけないのは、厨房機器などの「リース契約」についてです。
以下の3点は、内装・各種機器を引き継ぐ際に絶対に確認しなければなりません。
・店舗内にある機材のうちリースがあるか
・リース契約の年数・残額等の詳細
・機材の動作確認
・造作譲渡費用の有無
居抜き物件の中には造作を譲り受けるために費用(造作譲渡費用)がかかる場合があります。
造作譲渡費用が設定されている物件の場合、以下を確認しましょう。
造作譲渡品目
機材の製造年・説明書や保証書の有無
機材や内装などの修復履歴
危険負担(購入後、引き渡しまでにトラブルがあった場合の過失責任)の確認
・建物所有者の了解を得ているか。(造作譲渡での引き継ぎの場合)
近年の店舗の契約には、「内装譲渡禁止」・「原状回復義務」等が、ほとんど100%と言っていい程記載されています。
その為、居抜き状態での引渡しをするには、まず建物所有者の了解が得られていないといけません。
現テナントと新テナントとの間で話がついていても、建物所有者に了承して頂けなければ居抜きでの引渡しはできないので、建物所有者の了解を得ているかどうか確認しましょう。
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